PL病院は、職員及び利用者保護のため、暴言・暴力、迷惑行為等の排除に組織的に取り組みます。
以下の行為があった際には、以後の診察をお断りする場合や警察に通報・派出要請をする場合があります。
具体的な事例
- 病院職員、病院利用者に対する暴力行為、あるいはそのおそれがある場合
- 粗野乱暴な言動、脅迫的な言動、暴言・暴力、大声や奇声を発するなど院内の静穏を害する行為など、病院職員や病院利用者に迷惑を掛ける行為
- 人の尊厳や人格を損なう言動
- 解決しがたい要求を執拗に繰り返すなど、病院職員の業務を妨害する行為(必要限度を超える電話や対応要求)
- 不当な要求を強要する行為(謝罪、土下座、謝罪文等の強要、医療費等の減額免除要求等)
- 正当な理由が無く、無断で院内へ立入り、また長時間とどまる行為
- 多人数(3人以上)での陳情、押し掛け抗議、拡声器等を利用した大音量での抗議、文書等の配布行為
- 許可無く病院敷地内で撮影、録音・録画する行為
- 病院職員への不必要な身体接触、卑猥な言動等セクシャルハラスメント、盗撮、ストーカー行為
- 危険物を持ち込み、また持ち込もうとする行為
- 動物を持ち込み、また持ち込もうとする行為(盲導犬、介助犬、聴導犬を除く)
- 病院職員の指示に従わないなど、医療に支障を来すと判断される行為(飲酒、喫煙、無断離院など)
- 病院が保有・管理する医療機器、設備・備品の無断使用、持ち出し、損壊行為
- その他病院、病院利用者に迷惑を掛ける行為、医療に支障を来す迷惑行為
参考~適用法令の一部
- 病院職員や利用者に対して、殴る、蹴る、物を投げつける、胸倉を掴むなどの行為
(暴行 刑法第208条)
- 上記行為によって傷害を負わせた場合
(傷害 刑法第204条)
- 病院が保管管理する備品設備等を損壊する行為
(器物損壊 刑法第261条)
- 人の尊厳を傷つけ、人格を損なう行為
(侮辱 刑法第231条/名誉毀損 刑法第230条)
- 「おぼえておけよ」等、脅迫的な言動をする行為
(脅迫 刑法第222条)
- 不当な対応を執拗に要求する行為(謝罪や謝罪文、土下座の強要)
(強要 刑法第223条)
- 病院職員の業務を妨害する行為
(威力業務妨害 刑法第234条)
- 正当な理由がないのに病院敷地内に立ち入る行為
(建造物侵入 刑法第130条)
- 病院職員の指示に従わず、長時間居座る行為
(威力業務妨害 刑法第234条/不退去 刑法第130条後段)
- 多人数での病院施設内への立入り、大声や拡声器などを使用した大音量での街宣行為
(威力業務妨害 刑法第234条 / 建造物侵入 刑法第130条)
(拡声器の使用制限 大阪府生活環境の保全等に関する条例第96条)
- 無許可で撮影、録音・録画する行為
(所有権の内容 民法第206条)
※プライバシーや個人情報保護のための施設権行使
- 医療従事者への不必要な身体接触や卑猥な言動などのセクシャルハラスメント、盗撮、ストーカー行為
(不同意わいせつ罪 刑法第176条)
(卑猥な行為の禁止 大阪府公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第6条)
(性的姿態等撮影 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第2条)
(定義 ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条)